利用約款

Guideline

適用範囲

【第1条】

  • 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

【第2条】

  • 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • 宿泊者名
    • 宿泊日及び到着予定時刻
    • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

【第3条】

  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立する。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

申込金の支払いを要しないこととする特約

【第4条】

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

【第5条】

  • 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • 宿泊しようとする者が、過去に当ホテルに対して料金支払い遅延などトラブルがあったとき。
    • 宿泊しようとする者が、次のアからウに該当すると認められるとき。
      • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • その他、上記(3)~(9)に準ずる事由があるとき。

宿泊客の契約解除権

【第6条】

  • 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができる。
  • 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め、到着予定時刻が明示されている場合においても、予定時刻を2時間以上経過した時刻又は午前0時のいずれか早い時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

【第7条】

  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • 宿泊客が当ホテルの宿泊約款、およびホテル利用規則を遵守いただけないとき。
    • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • 宿泊客が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
    • 宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申し出をしたとき。
    • 宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等関する法律」で指定されている反社会的団体、過激行動団体、その他これに類する団体の構成員またはそれに関与していると認められたとき。
    • 宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当ホテルが前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体、その他これら組織に関与しているとき。
    • 宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺および、それに類する行為があったとき。
    • 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • 宿泊客が、泥酔等で他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められたときや、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    • その他、上記(4)~(10)に準ずる事由があるとき。
  • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

【第8条】

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録することを要する。
    • 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    • 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • 出発日及び出発予定時刻
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれを呈示していただきます。

利用規則の遵守

【第9条】

  • 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従うものとする。

料金の支払い

【第10条】

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

【第11条】

  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

【第12条】

  • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

委託物等の取扱い

【第13条】

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、お客様がフロントにお預けになる際に、種類及び価額の申告のなかったものについては、この限りではありません。
  • 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により、減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を補償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の申告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物または携帯品の保管

【第14条】

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合においては、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは, 遺失物法に基づいて処理するものとします。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

宿泊客の責任

【第15条】

  • 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

宿泊約款の有効

【第16条】

  • 本宿泊約款は、令和3年5月1日より有効といたします。